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同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、「同じ仕事内容であれば、同じ賃金にしなさい」
という考え方です。

主要先進国ではこの同一労働同一賃金の考え方が当然の概念として
認識されており、欧米ではこの原則に沿うかたちで、
職種ごとの給与相場や給与制度が定着しています。
日本においても、働き方改革関連法の成立を受け、大企業は2020年4月から、
中小企業は2021年4月から導入されることになりました。

今後は、正社員と非正規社員の待遇差是正の動きが活発化することになります。
本WEBサイトでは、日本における同一労働同一賃金の考え方、
ガイドライン案の解説から
日本の中堅・中小企業が「同一労働同一賃金」にどのように対応し、
取り組んでいくべきかを考える上で参考となる様々な情報を発信しています。

山口 俊一

人事部門必見! 同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)への対応策

2018年12月28日、「同一労働同一賃金ガイドライン」(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)が、交付・公示されました。2016年12月に発表された「同一労働同一賃金ガイドライン案」に一部修正・加筆し、正式なガイドラインとなっています。 「基本的な考え方」として、以下のように表現されています。…続きを読む

同一労働同一賃金に関連した最近の裁判例

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同一労働同一賃金のお役立ちコラムはこちら

厚生労働省ガイドライン

労働時報の人事ポータル ジンジュール

人事戦略研究所

同一労働同一賃金に関連した主な法律の改正点(2019年12月現在)

同一労働同一賃金に関連した主な法律の改正点は下記の通りです。

  改正前 改正後 施行時期
労働基準法
  • 第3条 均等待遇

    国籍、信条、社会的身分を理由とした差別を禁止

  • 第4条 男女同一賃金の原則

    女性を理由とした賃金の差別的取扱いを禁止

※現行通り -
労働契約法
  • 第21条 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

※パートタイム労働法へ統合 -
パートタイム労働法

名称:短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

  • 第8条 短時間労働者の待遇の原則

    均等待遇(業務の内容、責任の程度、配置の変更範囲が同じ場合は差別的取扱いを禁止)

  • 第9条 差別的取扱いの禁止

    短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いを禁止

  • 第10条 賃金

    職務内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案して賃金を決定

  • 第14条 内容説明の義務

    第8条の均等待遇に関する内容説明の義務は対象外

名称:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する法律

  • 第8条 不合理な待遇の禁止

    均等+均衡待遇(業務の内容、責任の程度、配置の変更の範囲、その他の事情の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止)

  • 第9条 差別的取扱いの禁止

    短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与、その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いを禁止

  • 第10条 賃金

    職務内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案して賃金を決定

  • 第14条 内容説明の義務

    第8条の均等+均衡待遇に関する説明義務を追記

    説明を求めた労働者の不利益な取り扱いを禁止

2020年4月1日
※中小企業における適用は2021年4月1日
派遣労働者法
  • 第30条 均衡を考慮した待遇の確保

    職務内容、職務の成果、意欲、能力、もしくは経験等を勘案して賃金を決定

  • 第30条 不合理な待遇の禁止等

    均等+均衡待遇(職務内容、配置の変更の範囲その他の事情の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止)

    派遣労働者であることを理由として、基本給、賞与、その他の待遇のそれぞれについて不利な取扱いを禁止

    「派遣先の労働者との均等・均衡待遇」又は「一定の要件を満たす労使協定による待遇」のいずれかの確保を義務化

    第31条 内容説明の義務

    第30条の均等+均衡待遇に関する説明義務を追記

    説明を求めた労働者の不利益な取り扱いを禁止

2020年4月1日
※中小企業における適用も同じ