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非正規格差 賞与不支給は不合理に当たらず 手当は賠償 最高裁(NHK)

2021/01/22

契約社員と正社員に待遇の格差があるのは不当だと、大手農機具メーカーのグループ会社で働く契約社員が訴えた裁判で、最高裁判所は、双方の上告を退ける決定をし、ボーナスが支給されないのは不合理な格差に当たらないとする一方、手当について賠償を命じた判決が確定しました。

【出所】NHK(2021.1.21)

【URL】https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210121/k10012826771000.html

  

<山口コメント> 

井関松山ファクトリー、井関松山製造所2社に対する同一労働同一賃金裁判。 最高裁が上告を認めず、高裁判決で確定しました。
2020年10月の大阪医科薬科大、メトロコマース、日本郵便の最高裁判決と同様、 住宅手当、家族手当や精勤手当などの手当不支給は「不合理」、賞与は年2回5~10万円程度を契約社員にも支給していたこともあり「不合理ではない」という結論です。 加えて、労働契約法20条は有期契約社員に対する法律であるものの、有期契約時の労働 条件を引き継いでいるような場合には、無期労働契約に転換したとしても「不合理」と された点が新たな判断といえます。したがって、明らかに法規制逃れのためにフルタイム 契約社員を無期転換する行為は、極めて危険であると言えるでしょう。