同一労働同一賃金ガイドライン解説情報

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同一労働同一賃金ガイドライン解説記事

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同一労働同一賃金ガイドライン案が公開

2016年12月、同一労働同一賃金ガイドライン案 が公開されました。
同一労働同一賃金ガイドライン案とは、厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」によると、

 本ガイドライン案は、正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定するものです。

 いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示しています。

 この際、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例を付しています。

 なお、不合理な待遇差の解消に向けては、賃金のみならず、福利厚生、キャリア形成・能力開発などを含めた取組が必要であるため、これらの待遇についても記載しています。

 本ガイドライン案については、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定するものです。

となっており、法改正はこれからですが、このガイドライン案が基になり法制化されそうです。

 賞与についても、貢献に応じて非正規社員にも支給対象とすべきとした点が、これまでの議論より、一歩踏み込んだ内容となりました。

 このまま法改正が進むと、バブル崩壊後に低賃金の非正規社員を増やすことで収益確保してきた小売・飲食・サービス業にとっては、多額の人件費増になることが予想されます。

 ガイドライン案の一部を抜粋すると、以下のような記述となっています。

■ 基本給について、労働者の職業経験・能力に応じて支給しようとする場合

 基本給について、労働者の職業経験・能力に応じて支給しようとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の職業経験・能力を蓄積している有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、職業経験・能力に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、蓄積している職業経験・能力に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。

■ 賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合

 賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の貢献である有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、貢献に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。

■ 通勤手当・出張旅費

 有期雇用労働者又はパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の支給をしなければならない。

 要するに、仕事内容で経験・能力が同じなら、正規・非正規という理由で賃金差をつけてはならないということです。ただし、本ガイドライン案の中では、同じ仕事であっても幹部候補生である若手社員とパート社員の賃金差は「問題にならない」ケースとして例示されました。この例示を使えば、多くの会社は現状が正当化されそうにも読み取れます。

 法改正の段階では、いくつかの修正が予想されますが、確実に同一労働同一賃金の幕が切って落とされたと言えるでしょう。

企業が検討すべき対応方針は

 では、これから企業は、どのような対応策を採ることになるのでしょうか。単純化すれば、次のような選択肢が考えられます。

(1)正社員と非正規社員の仕事区分を明確にし、現状の賃金格差を正当化する
 「同一労働には同一賃金を支払いなさい」という考え方ですので、同一労働ではないことを証明できれば、同一賃金にする必要はありません。そのため、役割分担の見直しや、職務や責任範囲の明確化、といった取り組みが進むでしょう。
(2)従業員数を削減し、生産性を引き上げる
 賃金単価が上がるなら、その分の人数を減らすという方向性です。日本の労働生産性は、先進諸国の中で最低水準と言われています。省力化のため機械化や業務の見直しなどにより少人数化し、従業員1人当たりの生産性を高める方向です。
(3)値上げにより、生産性を引き上げる
 それでなくても人手不足の昨今、これ以上従業員数は減らせないし、かといって資金もなく思い切った省力化投資も難しい。人数が減らせないなら、販売価格を引き上げることで、1人当たりの生産性(付加価値額)をアップさせるという手段もあります。とはいえ、1社だけ値上げに踏み切るのは、なかなかできません。他社に顧客が流れてしまうからです。
(4)正社員の賃金水準を引き下げる
 正社員と非正規社員の給与水準を同じにしなければならないなら、その中間に両者を近づける、という選択です。いきなり正社員の月給を下げることはできませんので、まずは賞与を減らしていくことになるでしょう。(1)~(3)の手段を採れない会社は、結果的にこの方向に進むのではないでしょうか。