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同一労働同一賃金の概要

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同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは

 同一労働同一賃金とは、「同じ仕事内容であれば、同じ賃金にしなさい」という考え方です。

 もともと産業革命時期において、女性や若年齢者の労働が増え、その中でも女性労働者に対する差別的な低賃金に反対する労働運動により「男女同一賃金」を求める動きとなって広がりました。その後、差別的賃金撤廃の要求は、労働者間のあらゆる差異を利用した差別賃金が労働者階級全体の賃金水準低下につながることが自覚されるにつれ、男女間にとどまらず、年齢、人種などにまで拡大していくこととなりました。

 こうした労働者階級の運動を背景に、1919年には国際労働憲章において、また、1951年にはILO(国際労働機関)第100号条約という形で具体化され、国際的な原則として確立されるに至ります。
 日本においても、第二次世界大戦後、日本国憲法による差別禁止規定(14条)を受け、労働基準法に「使用者は、労働者が女子であることを理由として、賃金について、男子と差別的取扱をしてはならない」(4条)と規定されました。

依然として残る賃金差別

 しかしながら、当時は、さまざまな理由をつけた賃金差別は依然として根強く残っており、1970年代以降、欧米を中心に、これまでの「同一労働同一賃金」にかわって「同一価値労働同一賃金」の要求が高まってきます。
 これは、同じ職種であることを前提とした「同一労働」に対する同一賃金原則では、職域の性別分離が広範に存在するもとでは男女の賃金格差の是正にはつながらないとして、「職種の違いを超えて技能・熟練の程度・責任などの点で同等の価値をもつ」と評価された仕事には同等の賃金を支払うことを求める取組みとなっています。日本においても関心が高まっていますが、前提となる職務評価の客観性をどのように確立するかなど検討すべき点も多く、なお評価が分かれているのが実情です。

 1985年(昭和60)に、雇用上の性差別是正を目的として男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律)が制定されましたが、女性に対する性差別が依然として解消されないことから1997年(平成9)に改正が行われ、これまでの解雇・定年・退職および福利厚生における差別禁止に、新たに募集・採用、配置・昇進、教育訓練に関する差別禁止も加えられて内容が強化されています。しかし一方では、女性に対する時間外・休日労働、深夜業の規制が撤廃されました。

正規雇用と非正規雇用の格差問題

 日本では1990年代後半以降、パート、アルバイト、派遣社員などの非正規雇用が増大し、正規雇用と非正規雇用の賃金格差が問題になり、このため政府は2016年(平成28)、一億総活躍社会を実現するために同一労働同一賃金を掲げ、非正規労働者の待遇を改善する関係法案を2017年通常国会に提出する方針を示しました。しかしながら、残業や転勤があり勤続年数、年齢、能力によって賃金が決まる正規労働者と、転勤がなく労働時間で賃金が決まる非正規労働者の賃金を同じ水準にすることには、労使双方から反対意見が生じているのが現状です。

【日本大百科全書より抜粋】