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同一労働同一賃金 導入・法対応事例1「契約社員の士気・スキルアップも狙いに、積極的に待遇改善」
2019/12/13
製造メーカーA社(大企業:2020年4月法適用)
- 拠点:本社、営業所のほか、全国に工場が4箇所
- 正社員数1,200名、フルタイム契約社員数250名、パート社員数100名
- 契約社員、パート社員の主な仕事:工場の製造補助、検査補助、出荷補助
同社の工場部門では、慢性的な人手不足が続いており、特に契約社員・パート社員の採用、定着に苦労していた。契約社員・パート社員にも簡単な人事評価は行っていたものの、明確な給与制度はなく、賞与については慣習的に寸志として半期2~5万円程度を支給していた。同一労働同一賃金への法対応を契機として、必要な待遇改善を実施することで、非正規社員のモチベーションを高め、採用・定着だけでなく、スキルアップにつなげる方針で取り組むことになった。
■現状の処遇比較
【主な改正点(正社員は変更なし)】
- 契約社員・パート社員に、4ランクの職務等級を導入し、キャリアアップのしくみを設ける。
- 基本給(月給・時給)については、工場(地域)ごとに等級別の賃金表を設定し、職務評価により定期昇給を実施する。
- 賞与については増額し、年1ヶ月固定支給+最上位等級者には年0~1ヶ月(標準0.5ヶ月)の評価加算に改定する。
- 退職金については、勤続満5年以上の長期勤務者に対して、年3万円ずつ積み上げ、退職時に支給する。
- 時間外、深夜、休日出勤手当の割増率については、正社員に合わせる。
- 家族手当は勤続満5年以上の長期勤務者に対して正社員と同基準で支給する。
- 有給休暇は正社員に合せ、傷病休業期間は正社員に合せるが契約期間を上限とする。
- 慶弔休暇、慶弔見舞金は慶弔規程の中に、新たに契約社員・パート社員区分ごとに日数および金額を設定する。
- カフェテリア福利厚生は、勤続満1年以上に対して、年2万円分を適用する。
■改正後の処遇比較(赤字が改正点)
以上の改正により、年間約8,000万円程度の人件費増を見込んでいる。