情報の部屋
同一労働同一賃金.com > 情報の部屋 > 同一労働同一賃金の最新情報 > 関連情報 > 一部手当の格差は不合理と認める 最高裁判決(毎日新聞)
一部手当の格差は不合理と認める 最高裁判決(毎日新聞)
2018/06/01
正社員だけに支給される手当があるのは労働契約法が禁じた「不合理な格差」に当たるとして、浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が6種類の手当の差額分の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)であった。小法廷は4種類の手当の格差を不合理とした2審・大阪高裁判決を支持した上で、高裁が「皆勤手当」の格差を合理的だとした部分を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
【出所】毎日新聞 2018.6.1