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扶養手当不支給は「不合理」日本郵便訴訟で大阪地裁 (日本経済新聞)

2018/02/22

正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法だとして、日本郵便の男性契約社員8人(うち1人退職)が同社に計約3100万円の支払いを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。内藤裕之裁判長は請求の一部を認め、扶養手当、住居手当、年末年始の勤務手当の不支給は不合理な労働条件の相違に当たるとして同社に計約300万円の賠償を命じた。

 

【出所】日本経済新聞

 

【URL】https://r.nikkei.com/article/DGXMZO27200060R20C18A2CR8000https://www.bengo4.com/c_5/n_7458/

 

<山口コメント>

これは、画期的な判決です。「扶養手当について、契約社員が家族を養う負担は正社員と変わらない」「職務内容などの違いにより必要性が大きく左右されない」ということになれば、全ての会社に当てはまることになります。同一労働であるか否か、は問われないからです。
もし、この判断が定着すれば、小売業や飲食業などパート・アルバイト中心の事業では、扶養手当廃止(その原資を他の給与項目に配分)の動きが主流になると予測します。