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精勤手当支払い命令 運送会社の嘱託社員へ(毎日新聞)
2018/06/01
定年後の再雇用で賃金を減らされたのは労働契約法が禁じる「不合理な格差」に当たるとして、横浜市の運送会社「長沢運輸」で働く嘱託社員3人が正規社員との賃金差額を支払うよう求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)であった。
【出所】毎日新聞 2018.6.1
<山口コメント>
最高裁が「企業が賃金コスト増大を避けるために定年者の賃金を引き下げること自体は不合理とは言えない」という高裁の判断を支持しました。多くの企業にとっては一安心ですが、このケースは2〜3割減に対する見解です。今後、5割減や7割減の会社で同様の訴訟が起こった場合は、異なる判断になるかもしれません。