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日本郵便の非正規社員の待遇格差 一部の手当などで違法 大阪高裁(毎日新聞)

2019/01/25

日本郵便の契約社員8人が、手当や休暇制度について正社員と格差があるのは違法として、計約4200万円の支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、一部の手当などの格差を違法と判断し、計約430万円の賠償を命じた。中本敏嗣裁判長は、年末年始勤務手当などについて、契約社員の雇用期間が5年を超えるかどうかで格差の是非を判断する新しい基準を示した。

【出所】 毎日新聞 2019.1.24

【URL】 https://mainichi.jp/articles/20190124/k00/00m/040/125000c

<山口コメント>

注目の扶養手当(家族手当)について、大阪地裁の『家族を養う負担は正社員と変わらず、格差があるのは不合理』という判断から一転、大阪高裁では『契約社員は、短期雇用が前提なので、格差があっても不合理ではない』ということになりました。また、契約期間が5年を超えるかどうかで、待遇格差の是非が異なるという、新基準も登場しました。今後、最高裁がどう結論づけるかですが、こうも裁判官によって判断根拠が異なると、企業は対応に困ります。おそらく、これで非正規社員への家族手当の適用は、『様子見』の会社が増えそうです。