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「定年再雇用で給料半減は違法」大阪の塗料会社嘱託社員が提訴(産経ニュース)
2019/03/09
定年前と同じ仕事をしているのに基本給を半額に下げられ、ボーナスが支給されないのは、正社員との待遇に不合理な格差を設けることを禁じた労働契約法違反だとして、塗料製造会社「桜宮化学」(大阪市都島区)の嘱託社員の男性2人が8日、同社に計約930万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
【出所】 産経ニュース 2019.3.8
【URL】 https://www.sankei.com/west/news/190308/wst1903080036-n1.html
<山口コメント>
この訴訟は、今後の定年再雇用者の処遇水準を考えていくうえで、非常に興味深い内容です。昨年の長澤運輸に対する最高裁判決は、「同一労働でも、定年前の80%水準は、不合理ではない」と結論づけましたが、これ以下の水準については、どの程度まで許容されるのか不明なままです。
今回のケースは本当に「同一労働」なのかどうか。もしそうであったとして、「基本給50%」「賞与支給なし」は認められるのか、ということですが、今の流れからは企業側が不利ではないでしょうか。