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手当格差、二審も「違法」 井関農機グループ2社(日本経済新聞)

2019/07/09

正社員と同じ業務で手当や賞与に格差があるのは違法だとして、井関農機(松山市)のグループ会社2社の契約社員計5人が会社側に差額の支給などを求めた訴訟2件の控訴審判決で、高松高裁は8日、一審に続き手当の不支給を違法と認め、5人分の計約300万円の支払いを命じた。賞与の格差については一審同様、違法性を否定した。

【出所】 日本経済新聞 2019.7.8

【URL】 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47094240Y9A700C1AC8Z00/


<山口コメント>

契約社員が、正社員との手当や賞与格差を訴えた高裁判決。第一審と同様に、家族手当と住宅手当について、①業務内容に大きな相違はなく②支払い基準は明確に定められているとして、支給しないのは不合理と判断しました。大きな判決ですが、違法性の根拠に2つの論点を挙げている点は微妙ですね。支払い基準が明確であっても、業務内容が異なれば、家族手当や住宅手当は支給しなくてもよいのか、という点に疑問が残ります。とはいえ、契約社員が手当支給の対象になるなら、パート・アルバイトには支給しなくていい、という理屈は成り立ちづらくなるのではないでしょうか。