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契約社員の手当・休暇格差「不合理」と判断 最高裁 (日本経済新聞)

2020/10/15

日本郵便の正社員と契約社員の待遇格差の是非が争われた訴訟の上告審判決が15日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は、契約社員に扶養手当や夏期冬期休暇などが与えられないことを「不合理な格差」に当たると判断した。

【出所】日本経済新聞社(2020.10.15)

【URL】https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65026760V11C20A0000000/