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一部非正規にも扶養手当=待遇差縮小へ-日本郵政(時事ドットコム)
2019/03/15
日本郵政は14日、2019年春闘で、これまで正社員に限って支給してきた扶養(家族)手当を、非正規社員の一部にも支払うことで労働組合と妥結した。政府の「働き方改革」の一環として、正社員と非正規の待遇格差を禁じる「同一労働同一賃金」が大企業に適用される20年4月から実施する。
扶養手当の新たな支給対象は、非正規のうち無期雇用に転換した社員約7万9000人。非正規全体に支払うと経営の負担が大きいため一部に絞った。同社は従業員約42万人のうち非正規が約20万人と全体の5割近くに上る。
【出所】 時事ドットコム 2019.3.14
【URL】 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019031401356&g=eco
<山口コメント>
非正規社員のうち、無期転換した人にだけ扶養手当支給ということです。やはり、今年1月に大阪高裁で出された「同じ契約社員でも、雇用期間が5年を超えるかどうかで、格差の是非判断が異なる」という判決が影響しているのかもしれません。しかし、今度は契約社員でも有期か無期かによって格差が生じることになります。扶養手当(家族手当)の意味合いを考えると、どこで線を引くか、他の企業も頭を悩ませそうです。