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アルバイトに賞与なし、不合理と認めず 最高裁判断 (日本経済新聞)

2020/10/13

大阪医科大(大阪府高槻市)の元アルバイト職員が賞与の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は13日、大学側が賞与を支給しなかったことが「不合理な待遇格差」には当たらないと判断した。

二審・大阪高裁は不支給を不合理な格差と認定し、正職員の6割に当たる金額を支払うべきだとしていた。今回の判決は個別事案についての司法判断だが、政府が進める「同一労働同一賃金」の運用に一定の影響を与えそうだ。

【出所】日本経済新聞社(2020.10.13)

【関連URL】https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64925450T11C20A0000000/