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手当格差における最高裁判決
2019/07/01
ハマキョウレックス、手当格差は「不合理」 <裁判の概要> <判決のポイント> ・一方、住宅手当については、正社員は転居を伴う転勤が予定されるため住宅に要する費用が多額となり得るため不合理ではない、とした。 |
これは、物流会社ハマキョウレックスで、契約社員のトラック運転手が起こした裁判です。
「通勤手当」「給食手当」「無事故手当」「作業手当」「皆勤手当」は、非正規社員(この事案では契約社員)にも支払うのが妥当であると判示しています。たとえば、通勤手当であれば、契約社員であっても、通勤にかかる費用は同じだからです。
この事案では、前提は「職務:同じ」「職務と配置の変更:異なる」「その他の事情:なし」となっています。
ただし、住宅手当については、契約社員には転勤などがないので、(転勤の可能性がある)正社員だけに支給することは不合理ではないとしています。