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手当格差における最高裁判決

2019/07/01

ハマキョウレックス、手当格差は「不合理」
最高裁2018年6月1日 判決のポイント

<裁判の概要>
浜松市の物流業大手ハマキョウレックスで、運転手である契約社員が、正社員に支給されている手当の支払いなどを訴えた裁判の最高裁判決。

<判決のポイント>
・各手当の目的に照らし、通勤手当、給食手当、無事故手当、(特殊業務に従事した際の)作業手当についての支払いを命じた大阪高裁判決を支持した上で、高裁が認めなかった皆勤手当についても支給しないのは不合理だと判断した。

・一方、住宅手当については、正社員は転居を伴う転勤が予定されるため住宅に要する費用が多額となり得るため不合理ではない、とした。

 

これは、物流会社ハマキョウレックスで、契約社員のトラック運転手が起こした裁判です。
「通勤手当」「給食手当」「無事故手当」「作業手当」「皆勤手当」は、非正規社員(この事案では契約社員)にも支払うのが妥当であると判示しています。たとえば、通勤手当であれば、契約社員であっても、通勤にかかる費用は同じだからです。

この事案では、前提は「職務:同じ」「職務と配置の変更:異なる」「その他の事情:なし」となっています。
ただし、住宅手当については、契約社員には転勤などがないので、(転勤の可能性がある)正社員だけに支給することは不合理ではないとしています。