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「アルバイトへのボーナス不支給は違法」、大阪医科大が一転敗訴 大阪高裁判決(毎日新聞)

2019/02/16

学校法人・大阪医科大学(大阪府高槻市、現・大阪医科薬科大学)のアルバイト職員だった50代の女性が、正職員との待遇格差は違法として、法人に約1270万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は15日、請求を退けた1審・大阪地裁判決を取り消し、約110万円の支払いを命じた。江口とし子裁判長は「賞与を支給しないのは不合理」と述べ、労働契約法に違反すると判断した。女性の弁護団によると、同種訴訟で賞与の格差を違法とする高裁判決は全国で初めて。

 

【出所】 毎日新聞 2019.2.15

【URL】  https://mainichi.jp/articles/20190215/k00/00m/040/201000c

 

<山口コメント>

ついに、非正規社員にも賞与支給を求める判決が出ました。
同一労働同一賃金ガイドラインにおける賞与の記述が、影響したのではないでしょうか。弁護団のコメントのように「画期的」な判決ですが、同様の判決が重なれば、企業にとっては、一定水準の賞与支給は不可避となるのではないでしょうか。