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同一労働同一賃金に関する企業の取り組みアンケート調査
自由記述に対する人事戦略研究所 所長 一言コメント④

2018年04月03日

 株式会社新経営サービス 人事戦略研究所では、人事情報サイト「日本の人事部」の利用者を対象に「同一労働同一賃金に関する企業の取り組み実態」について調査を行い、総務・人事部門を中心に248名からの回答を得ました。
 本記事では、その調査結果内の自由記述に対して、当研究所所長山口によるコメントを掲載します。※第4回は“同一労働同一賃金の法制化にどちらかと言えば反対の立場”の方の意見へのコメントです。

第4回<どちらかといえば反対の立場からの意見>

  • 「同一労働」の定義が適用できるのは労働集約型の業務のみではないかと考える。当社のようなコンサルティング企業は、知識集約型のため「同一労働」の定義および適用が困難であり、案件ごとに要求される事項が大きく異なるため運用が難しい。 (従業員数13名、コンサルタント、総務・人事部門、部長クラス)

    山口コメント 仰るように、業界によって、対応の仕方が大きく異なることになりそうです。「同一労働」であることが証明されやすいのは、労働集約型の職種と思われます。

  • 責任を抱えて仕事をしている正規社員と、責任を持ちたくない等の理由で正規になりたくない非正規社員もいる中で、同一の扱いにすると言うのは問題があると思っている。これをしたところで、雇用に関する解決にはつながらない。むしろ、非正規社員の雇用がなくなるのではないか。 (従業員数600名、その他業種、総務・人事部門、課長クラス)

    山口コメント 「同一労働」であるかどうかの判断については、責任の度合いも要素となるでしょう。もし、正社員と非正規社員の間で、明確に責任差があるのであれば、同一の労働とは見做されないと思われます。一方で、むしろ非正規社員の方が責任意識の高いような職場もあります。

  • 当院の非常勤職員やその働き方を選択する職員は、業務上の責任、業務上必要とされる勉強会、ミーティング・会議、業務繁忙における時間外勤務を免除されており、常勤職員はそれを十分に理解し、それが賃金の差となって公平を保てている。同一労働同一賃金を達成できる部署は出てくるかもしれないが、画一的に事業所全体に反映させることは、厳しいと思う。 (従業員数400名、医療福祉関連、総務・人事部門、部長クラス)

    山口コメント 時間外勤務の免除が、処遇差の要因とできるかどうかは微妙な問題です。りそな銀行が導入した「スマート社員」は残業しない社員と言われていますが、基本給は他の正社員と同じで賞与が70%程度の水準ということです。

  • 本人の意思に反して非正規雇用となってしまった世代、対象者には必要な措置かもしれないが、本人の希望(異動したくない、昇進したくない、残業したくない 等)で非正規を選択している人もいる。その希望に結果として反する形となるため。また、同一にするのであれば正社員になったメリットが今以上に感じることが出来なくなる。 (従業員数700名、ソフトウェア、総務・人事部門、一般社員)

    山口コメント 異動の有無や勤務時間については、一定の処遇差を設ける要因になると思われます。ただし、正社員の中にも限定正社員が存在する場合、非正規社員と限定正社員との間の処遇差については、問われることになるでしょう。